精神障害で障害年金3級を受給できる条件
1 初診日において厚生年金に加入していること
障害年金の等級は1級、2級、3級がありますが、このうち最も障害の程度が軽い3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の場合に認定されるのは、1級と2級のみであり、3級が認定されることはありません。
障害厚生年金を受給できるか否かは、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において厚生年金に加入していたか否かで判断されます。
そのため、例えば、精神障害の程度が3級相当であっても、初診日に厚生年金に加入していなかった場合には、3級の障害年金を受給できない点に注意が必要です。
2 保険料納付要件を満たしていること
障害年金を受給する場合、初診日の前日時点でにおいて、保険料納付要件を満たしている必要があります。
具体的には、初診日のある月の前々月までの被保険者期間全体について、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが要件とされています。
また、初診日の属すある月の前々月までの直近1年間に未納がない場合でも保険料納付要件を満たすという特例(直近1年要件と言われます。)もあります。
精神障害の場合、受診が長期にわたることも多いため、初診日が古いケースでは、保険料納付状況の確認が重要です。
3 障害認定日または請求時点で障害の程度が3級相当であること
障害認定基準では、精神の障害について、「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」及び「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」が、3級相当であると定められています。
すなわち、3級の場合は、日常生活に著しい支障があることまでは求められないものの、精神症状によって通常の労働を続けることが難しい状態であることが求められます。
精神の障害がこの基準に達しているか否かは、診断書に記載された診断名だけでなく、症状の程度、治療経過、日常生活の状況、就労状況などを参考に、総合的に判断されます。
そのため、主治医に、症状の内容、日常生活や仕事の状況を適切に反映してもらった診断書を作成してもらうことや、病歴・就労状況等申立書に、発症から現在までの経過、症状の内容、仕事への影響、日常生活の困難さを具体的かつ丁寧に記載することが極めて重要となってきます。
























