障害基礎年金と障害厚生年金の違い
1 初診日での加入状況で決まる
障害基礎年金は、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて受診した日)の時点で国民年金に加入している方、20歳未満の方、以前国民年金に加入しており日本国内に住む60歳以上65歳未満の方が対象となります。
障害厚生年金は、初診日の時点で厚生年金に加入している方が対象となります。
障害基礎年金と障害厚生年金では、以下で説明するように、等級、受給額等で違いがあり、どちらになるかは初診日時点での年金制度の加入状況で決まります。
2 根拠となる法令の違い
まず、障害基礎年金と障害厚生年金では根拠となる法令が異なり、障害基礎年金は国民年金法、障害厚生年金は厚生年金保険法が根拠法令となっています。
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎的な制度であるのに対して、厚生年金は、サラリーマン、公務員、会社役員、一部のパート従業員等の働く人を対象とする制度です。
厚生年金に加入している場合には、国民年金制度による基礎的な年金に加えて、厚生年金制度による年金も受給できる点で、保障内容が手厚くなっています。
このような、基礎部分としての国民年金と上乗せとしての厚生年金という関係は、しばしば、国民年金を1階、厚生年金を2階とする2階建てに例えられます。
3 等級の違い
障害基礎年金の場合、障害の程度が1級または2級に該当しなければ受給をすることができません。
これに対して、障害厚生年金は、1級、2級だけではなく3級でも受給ができます。
また、厚生年金制度では、障害の程度が3級に該当するほどではない場合でも、一定程度の重さであれば、障害手当金を一時金として受給することができます。
このように、障害基礎年金と障害厚生年金では、受給対象となる障害の重さの範囲が異なり、障害厚生年金のほうが、より軽い障害の程度で受給できます(3級が軽く、2級、1級の順に程度の重い障害ということです。)。
さらに、上記2で述べたように障害厚生年金は障害基礎年金の上乗せであり、1級または2級に認定された場合、障害厚生年金を受給できる方は、障害基礎年金も併合わせて受給できます。
4 受給額の違い
障害基礎年金の金額は定額であり、2級の金額は78万0900円に改定率(物価や賃金の水準を考慮して毎年変更される数字)を乗じて得た額であることがと、国民年金法33条に金額が明記されています。
一方、障害厚生年金は、過去に厚生年金に加入していた期間の給与等の額(平均標準報酬月額、平均標準報酬額)と加入していた期間の長さに応じて受給額が決まるため、同じ等級に認定された場合でも、受給額は人によってまちまちです。
5 加算の違い
障害基礎年金の受給権を有する方に、その方によって生計を維持している18歳になって最初の3月31日に達するまでの子がいる場合には、子の数に応じた金額(2人目までは1人につき22万4700円×改定率、3人目以降は1人につき7万4900円×改定率)の加算がされます。
なお、子に一定程度の障害がある場合には、20歳未満が加算対象となります。
障害厚生年金の受給権を有する方に、その方によって生計を維持している配偶者がいる場合には、22万4700円×改定率が加算されます。
1級または2級の障害厚生年金を受給できる方は、障害基礎年金も同時に受給できることにより、子の加算も配偶者の加算も受給できることになります。
























