障害年金受給後に障害の程度が変わった場合
1 額改定請求
障害年金を受給し始めた後に障害の程度が重くなり、より上の等級に該当するのであれば、早めに、額改定請求の手続きをすることをおすすめします。
なぜなら、障害の程度が重くなったとしても、さかのぼって等級の変更を認めてもらうことはできず、額改定請求の手続きをした翌月分からしか年金額が増えないからです。
2 額改定請求のやり方
額改定請求は、額改定請求書、提出日前3か月以内の時点の症状を記載した診断書、年金証書の写しなど等を提出して行います。
3級から2級以上への改定を求める場合、年金生活者支援給付金の請求書も忘れずに提出しましょう。
また、加算対象者がいる場合には、世帯全員分の住民票、戸籍謄本、加算対象者の所得証明書の提出が必要となります。
3 額改定請求の注意点
額改定請求は、障害年金の受給権が発生した日(障害認定日または申請日)や等級が変更された日から1年間は、原則としてすることができません。
額改定請求を行ったものの、等級の変更が認められず、等級がそのままとされた場合も、額改定請求をしてから1年間は、原則として再度の額改定請求ができなくなってしまいます。
そのため、障害の程度の悪化が続いている場合には、どのタイミングで額改定請求をするかを慎重に見極める必要があります。
4 更新と額改定請求
障害年金が有期認定である場合には、更新の際に、医師の作成した診断書(障害状態確認届)を提出します。
障害の程度が重くなっている場合には、更新の際に、職権で、より上の等級に変更されることもあります。
これに対して、職権での等級変更を待たず、更新に合わせて積極的に額改定請求書を提出することもできます。
更新の際に額改定請求を一緒に行うことのメリットは、より上の等級に変更されなかった際に、審査請求等の不服申立てができることです。
更新の手続きだけで上の等級に変更されなかったとしても、不服申立てをすることはできません。
他方、額改定請求を一緒に行うことのデメリットは、等級が変更されなかった場合に、原則として1年間は再度の額改定請求ができなくなることです。
更新の手続きだけを行う場合、等級が変わらなかったとすると、診査(審査)が行われていないということになるので、その後いつでも額改定請求ができることになります。
5 額改定請求を行う時期については慎重な判断が必要
このように、額改定請求をする場合は、年金額がさかのぼって増えないということと、等級の変更が認められない場合はその後1年間、原則として再度の額改定請求ができないということを踏まえ、行う時期を慎重に判断する必要があります。
























