障害年金の遡及請求
1 遡及請求について
障害年金の遡及請求とは、障害認定日(原則として初診日の1年6か月後)に遡って等級の認定を求め、その翌月分からの障害年金の支給を受ける申請方法のことです。
障害認定日時点で既に症状が重かったのに、障害年金を受給できること知らなかったといった等の理由により申請をしていなかった方が、後から障害年金を申請するとき時は、この遡及請求となります。
2 障害認定日請求と事後重症請求
障害年金には、障害認定日請求と事後重症請求の2つがあります。
障害認定日請求とは、障害認定日において法令に定める障害の状態にあるとして障害年金の請求を行うものです。
これが認められた場合、障害認定日の翌月分からの障害年金の支給初回の年金支払時にまとめて受け取ることができます。
これに対して、事後重症請求は、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しない場合でも、その後に、法令に定める障害の状態に該当するようになったとして障害年金の請求を行うもので、請求日の翌月の分からしか支給されません。
そのため、申請の前に法令に定める障害の状態に該当し、長い期間障害に苦しんでいたとしても、事後重症請求では過去に遡って障害年金の支給を受けることはできません。
3 遡及請求と時効
ただ、遡及請求の場合も、どこまでも遡って支給を受けることができるわけではありません。
障害年金は5年で時効になると解されているため、障害認定日が5年以上前の場合は、申請の5年前の分からしか支給を受けることはできません。
4 遡及請求の注意点
障害認定日は、通常、初診日から1年6月が経過した日です。
ただし、ペースメーカーや人工弁を入れた場合棟、障害によっては、それより短い期間で障害認定日とされることもあります。
遡及請求を行うためには、障害認定日から3か月以内(20歳前傷病による障害年金を請求する場合には、20歳到達日の前後3か月以内)の症状を記載した診断書を提出する必要があります。
障害認定日から長期間が経過していると、当時かかっていた医療機関が廃業してしまったりして、障害認定日時点の診断書が提出できないこともあり、その場合には事後重症請求しかできず、過去分の障害年金は全く支給されなくなってしまいます。
そのため、遡及請求では過去に遡って障害年金を申請できるとはいえ、5年の時効もあるので、早めに申請することをおすすめします。
























