障害年金を弁護士・社労士に依頼するメリット
1 障害年金を弁護士・社労士に依頼するメリット
障害年金の申請を弁護士・社労士に依頼するメリットとしては、主に、適切な内容の書類で申請ができること、適切な申請の仕方を考えてくれること、提出する書類の作成や収集にかかる労力を大幅に節約できることが挙げられます。
2 適切な内容の書類で申請ができる
等級の認定に最も重視されるのは診断書であり、記載内容が実際の症状を反映したものになっていることが重要です。
また、障害認定基準という「物差し」によって等級が判断できるよう、診断書には様々な項目が設けられているため、記載漏れや誤記があれば適切なに等級認定を受けることができません。
病歴・就労状況等申立書についても、どのように記載するのが適切なのかを一般の方が判断するのは難しいです。
弁護士・社労士に依頼した場合、診断書や病歴・就労状況等申立書が適切な内容になるようサポートを受けることができます。
提出書類の内容によって障害年金が不支給となった場合、審査請求や再審査請求の制度があるので、その段階で弁護士・社労士等に依頼すれば大丈夫なのではないかと思われるかもしれません。
ですが、よほどの事情がない限り、審査請求や再審査請求の段階で書類を修正しても、これらの請求が認められることはそう多くありません。
したがって、審査請求や再審査請求があるので、当初の申請の段階では弁護士・社労士に依頼しないという考え方はおすすめできません。
3 適切な申請の仕方を考えてくれる
障害年金の申請にあたっては、初診日の考え方や証明方法、診断書の様式の選択など等、様々な検討事項があります。
申請の仕方によって受給額に差が出る場合もあるため、弁護士・社労士に適切な申請の仕方を考えてもらうのが安心です。
4 書類の作成や資料の収集を依頼できる
また、障害年金を申請するためには、病歴・就労状況等申立書等を作成したり、必要な資料を収集したりする必要があります。
これらを一から自分で勉強し、必要な事項を記載した書類を作成し、自分で必要な資料を判断し、収集するのは非常に大きな労力を要します。
弁護士・社労士に依頼すれば、そのような労力を大幅に節約することができます。
























