障害年金申請時に必要な診断書の種類と注意事項
1 障害年金申請時に必要な診断書の種類
障害年金の申請をするためには、医師の作成した診断書が必要になります。
診断書は、障害年金申請用の書式で書いてもらう必要があるのですが、障害の種類によって使用する診断書の様式が異なるため、適切なものを選択する必要があります。
また、どのような申請方法をとるかによって、いつの時点の診断書が必要になるかが変わってきます。
2 診断書の種類
障害年金申請用の診断書は、「眼の障害用」「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」「肢体の障害用」「精神の障害用」「呼吸器疾患の障害用」「循環器疾患の障害用」「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」「血液・造血器・その他の障害用」の8種類の様式に分かれています。
障害の内容によって使用する診断書の様式を選択することになるのですが、原因の異なる2種類以上の病気やケガにより別々の障害がある場合(例えば、眼の障害と精神の障害で初めて1級、2級の申請をする場合)や、同一の病気やケガにより別々の障害が生じている場合(例えば、糖尿病の合併症で眼、腎臓、肢体の障害がある場合)には、複数の種類の診断書を作成してもらい、申請することになります。
3 いつの時点の診断書が必要になるか
障害年金の請求には、障害認定日請求と事後重症請求の2種類があります。
障害認定日請求は、障害認定日(原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて受診してから1年6か月後の時点)の翌月分以降の障害年金を請求するもので、原則として、障害認定日以後3か月以内の日(20歳前に初診日がある場合は、障害認定日と20歳の誕生日の前日のうち、いずれか遅い方の前後3か月以内の日)の時点の症状を記載した診断書が必要になります。
事後重症請求は、請求日の翌月分以降の障害年金を請求するもので、請求日の前3か月以内の日の時点の症状を記載した診断書が必要なります。
なお、障害認定日から1年以内に請求する場合には、事後重症請求の診断書は不要になります。
4 注意事項
前述のとおり、複数の障害がある場合には、複数の種類の診断書を作成してもらい、提出する必要があります。
ただし、必ずしも、障害がある箇所すべてに診断書を用意する必要はありません。
障害年金の支給額は等級によって変わり、できれば高い(障害の程度が重い)等級の認定を得たいところですが、複数の箇所の障害を併せて認定された等級(併合認定)と、複数の障害のうち一つの障害で認定された等級が変わらないということもあります。
診断書を作成してもらうのにも費用がかかるため、場合によっては、等級に影響がない箇所の診断書は用意せずに申請することもあります。
























