障害年金の受給要件・等級

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障害年金の等級はどのように決まるのか

障害年金を受給するためには、申請書類を提出して、障害の等級が認定される必要があります。
では、その等級は、どのような基準によって認定されるのでしょうか。
障害年金の等級は、日本年金機構などで公開されている「障害認定基準」をもとに判断されます。
障害認定基準では、眼の障害、聴覚の障害、鼻腔機能の障害……といったように障害ごとの基準が記載されています。
それぞれの障害で詳細は異なりますが、基本的に、1級は、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を行うことができない程度の障害である場合に認定されることになります。
2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないけれども、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の障害である場合に認定されることになります。
3級は、労働が著しい制限を受けるまたは加えることを必要とする程度の障害である場合に認定されることになり、治らない傷病の場合には、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とする程度の障害の場合に認定されることになります。
これらの等級は、障害の程度に応じて認定されますが、その障害の程度は申請者が提出する書類の内容によって審査されることになります。
そのため、適切な等級で認定されるためには、実際の障害の状態が審査する側に正しく伝わるよう、申請書類を適切に記載することが重要です。
しかし、特に初めて障害年金の申請をされる場合、どのような内容であれば実際の障害の程度が正確に伝わるのかをご自身で判断するのは難しいこともあるかと思います。
そのような場合は、私たちにサポートをお任せください。
私たちは、これまで数多くの障害年金申請をサポートしてきたノウハウを活かし、適切に等級が認定されるよう、書類の準備を丁寧にサポートいたします。
障害年金は、お電話やオンラインでのご相談も承っております。
川越で障害年金の申請を安心して任せられる事務所をお探しでしたら、お気軽にご連絡ください。

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